義務教育となる小中学校には給食という制度があります。
小中学校では、お昼休みの時間になるとみんなでそろって給食を食べます。
この給食には、給食費というものがかかっていて必ず支払わなくてはいけません。
そんな給食費について金額や未納時の対応、免除など順に見ていきましょう。
※新型コロナウィルスの影響による休校の給食費については以下参考。
給食費の平均っていくら?
給食費の全国的な平均を見てみると、小学校が約4,000円、中学校が5,000円という金額が出てきます。
高いか安いかで考えると、単純に20日で計算しても小学校が1食200円、中学校が250円となるので適正もしくは安いと考えるのが妥当でしょう。
しかし、卒業までに支払う金額で考えるとそこそこ家計にも響く金額となってきます。
小学校の給食費の総額は、
4,000×12×6=288,000円
中学校の給食費の総額は、
5,000円×12×3=180,000円となり、
義務教育全体の9年間で支払う金額は、468,000円となります。
この金額がどうこうという意味で算出したわけではなく、それだけのお金が必要になるということを知っておきましょう。
給食費はどうやって支払うの?
以前は、現金による集金で、給食費が盗まれたなんてこともテレビドラマで見たことがありますが、現在は口座引き落としの地方自治体がほとんどです。
現金の残高がうっかり不足していても未納となるため引き落とし口座の残高には気を配るようにしましょう。
給食費を滞納するとどうなるの?
給食費を支払わないということが社会問題となっているのは事実です。
実際に給食費を滞納している家庭は全体の1%弱程あるというデータも出ています。
ここで大きく分かれるのが、支払う能力が家庭にあるのに支払わないケースと、支払いたくても支払う能力がないケースです。
後述した支払う能力がないケースは、自治体により様々ですが、免除の制度もあるため次項の給食費の免除を参考にしてください。
さて、支払う能力があるにもかかわらず、給食費を滞納するとどのようになるのか見ていきましょう。
まず間違いなく学校側から催促の連絡があります。
法的な問題などでなく、倫理に関する部分ですが、無銭飲食と変わらないのでもし確信犯的に給食費を支払っていないのであればこの時点で給食費を速やかに支払うことをおすすめします。
もし、学校からの催促後も支払いに応じなければ法的な手続きを学校側は踏むことが出来ます。
民事訴訟に発展したケースもあるようですが、学校側は弁護士に業務を委託するため、学校側と話し合うということはなくなり、ごまかしの効かない状態に陥る可能性が高いです。
また、数か月未納が続いた場合、給食をストップされるといった事例も出ています。
弁当持参となれば金銭面よりも時間の面で負担が計り知れないと考えるべきでしょう。
年々、給食費の未納に対する処置は厳しくなっていると言えます。
様々な意見がありますが、今後もさらに厳しくなることが予想されるため、お子さんのためにも決められた金額は必ず支払うようにしましょう。
給食費の免除について
地方自治体により異なりますが、就学援助をおこなっているところがほとんどで、給食費もその一部にあたります。
援助額も地方自治体により異なりますが、ほとんどの場合全額負担となっています。
就学免除が受けられる世帯は、ほとんどが世帯収入によるものなのでお住まいの役所に問い合わせるようにしましょう。
また、就学援助をもらっても他のことに利用する方もいるため、直接用途に振り込まれるカタチに変わって来ていることもお忘れなく。
最後に
給食費について色々と見てきましたが、給食費は適正な価格ながら、トータルすると大きな金額になることが分かります。
子どもが生まれると収入が減る家庭が多いですが、先のことを考えたお金の使い方が必要であるとここでもよく分かります。
また、給食費の滞納についてはご自身の問題だけではないということをよく考えてください。
全体の徴収金額が正当な金額でなければ、給食を提供する側も予算の都合からメニューを変更せざる得ない状況になることは分かると思います。
もし支払うことが困難な状況であるならば、学校ではなくお住まいの役所に相談するようにしましょう。
役所で就学援助を受けることが出来なければ、ご自身の家庭には給食費を支払う能力があるということなので、滞納することなく支払うことが義務と言えます。