土地改良区が行う野焼きについて

野焼き

 

土地改良区の仕事は、農地の区画整理や、農業用水を確保するための施設の維持管理など、多岐にわたります。

農業を行なっていない人でも、農地を所有している場合には、土地改良区の事務費や維持管理費を、毎年農地面積ごとに負荷されて、賦課金として徴収されるようになっています。

ちなみに、土地改良区は、「水土里ネット(みどりネット)」という愛称で呼ばれています。

土地改良区について

徴収された賦課金で、用水路や排水路などをつくったり、直したりしています。

日頃の管理については、土地改良区と農家とが協力をして、水路の泥上げや草刈りなどを行なっています。

農業にとって欠かせない、大切な水をコントロールする、農業水利施設を管理しているのが、土地改良区となります。

野焼の禁止規定と土地改良区

野焼きの禁止が定められているのは、廃棄物処理法第16条の2なのですが、農業を営むためにやむを得ない、豆殻や稲わらなどの廃棄物を焼却する場合の火入れ(野焼き)や焼畑は、野焼き禁止規定の適用外となっています。

ゆえに、土地改良区が行う野焼きも、違法ではありません。

ただし、違法ではなくても、近隣の方に迷惑がかからないよう、十分に注意して行う必要があります。

 

野焼出来るものと出来ないもの

田んぼの野焼きを行う際に焼却できるものは、農業活動で生じたものに限られています。

ただし、肥料の袋などを焼くことは禁止されています。

最近では、稲わらなどの焼却は、地域住民の方の健康への影響や、延焼による火災の危険性もあって、可能な限り野焼きを控えるように、各自治体でも指導がなされています。

洗濯物や室内に付着する臭いなども、地域住民の迷惑となっています。

野焼する際の注意点

農家の方や土地改良区の方が、やむを得ず野焼きを行う際には、田んぼの近くに民家がある場合には、煙などが民家に向かって流れないように注意する必要があります。

また、野焼きを行なっている間は、危険を伴いますので、その場を離れないようにしなければいけません。

さらに、主要な道路に面した田んぼで行う場合には、煙が通行の妨げにならないように注意する必要があります。

 

焼却せずにすき込みを行う流れに

最近では、人と環境にやさしい農業の推進がはかられるようになり、稲わらなどは、貴重な有機資源と考えられるように変わってきています。

稲わらを土にすき込むことによって、土壌に適度なすき間を作り、結果、より良い土づくりにつながると考えられるようになりました。

さらに、収穫量や品質の向上を期待することもできます。

今後ますます、稲わらなどは焼却せずに、すき込みを行うという流れになるものと推測されています。